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消費税法改正に伴う請求額のお知らせ
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承の通り、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率が10%へ引き上がることとなっています。
これにより弊社からお客様への請求に関しては、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し、新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
1.機械代金、用紙代金、消耗品代金、その他商品等(販売品の代金)
商品がお客様に納品された日に適用される消費税率にて、ご請求いたします。
2019年10月1日以降納品分については新税率が適用され、10%の消費税率もしくは8%の軽減税率にて消費税等をご請求いたします。
2.機械レンタル料金、コピー料金、保守サービス料金等(継続契約の料金)
機械のレンタル料金および保守サービス料金等については、役務の提供完了日(お客様と定めている締め日 )に適用される消費税率にて、ご請求いたします。
<例:20日締め・月払いのお客様のケース>
2019年9月21日~2019年10月20日の期間については、締め日である2019年10月 20日が役務提供の完了日となりますので、2019年10月20日時点の税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします。
ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合せください。